刑事・民事法務コンサルタント うすい事務所
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相続・警察関係専門の行政書士
臼 井 祐 一
・警視庁目白警察署警友会顧問
・警視庁築地警察署警友会顧問
・東京警友会連合会副会長
・元警視庁シニアアドバイザー
・上智大学経済人倶楽部理事
・警備員指導教育責任者
1号警備(施設警備業務・保安警備業務・機械警備業務など)
2号警備(交通誘導警備業務・雑踏警備業務など)
3号警備(輸送警備業務など)
4号警備(身辺警備業務・緊急通報サービスなど)
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士には、守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。告訴事実に虚偽がある場合は、事件は勝てません。さらに、損害賠償を請求されることもありますので真実をお話下さい。